明けましておめでとうございます。

みなさま素敵な年末年始を過ごされましたでしょうか。

留学エージェント「留学@UK」は2020年1月6日(月)より通常通り営業しております。

2020年も一人でも多くのイギリス留学生を現地ロンドンにあるオフィスから安心サポートできるよう、みなさまからのお問い合わせを心よりお待ちいたしております。

 

さて、YMS(Tier 5 Youth Mobility Scheme/いわゆるワーキングホリデーと世間一般に知られていますが実際には異なる制度です、詳細は後述)の2020年1月抽選の詳細が発表されるのを心待ちにされている方はたくさんいらっしゃるかと思います。

年末年始、気が気でないという方もいらしたかもしれません。

 

YMS(ワイ・エム・エス)はイギリスに2年間滞在を許可される一時的な就労ビザのことで、正式名称を「Tier 5 Youth Mobility Scheme」といい、その頭文字3文字をとって「YMS」と呼ばれます。

 

旧ワーキングホリデー制度は2008年に廃止され、現在のYMS制度が導入されましたが、以来頻繁に改定があり、正確な情報を把握し誤りのない行動をとることが大切です。

 

留学@UKのソーシャルメディア、特にTwitter(@ryugakuatuk)から、YMS抽選に応募されたい方のツイートを読んでおりますが、その中には「YMSが先着順になり、すでにオンラインからビザ申請可能」という誤った情報が広まっているようです

 

以下、YMSのビザに関する情報の詳細を解説いたしますが、結論から言うと、2020年1月8日現在、まだYMS2020年1月抽選の詳細は発表されていないため、今のところ、イギリス内務省からの正式発表を待つしかありません。

[2020年1月10日追記]

2020年度第1回のYMS抽選の詳細が1月10日に発表されました。

詳細は以下の記事をご覧ください。

 

2020年度第1回のYMS抽選の詳細が発表されました [2020年1月10日更新]

https://www.ryugakuatuk.com/youth-mobility-scheme-2020-1st-ballot/

 

2019年12月12日(木)にイギリス総選挙(General election)があり、ボリス・ジョンソン首相率いる与党・保守党「Conservative and Unionist Party」が過半数の326議席を大幅に上回る364議席を獲得し、2020年1月31日にEU(ヨーロッパ連合)離脱「Brexit(ブレグジット)」が実現する見通しが立っています。

 

No ifs, no buts, no maybes:2019年イギリス総選挙が与える留学生への影響とは

https://www.ryugakuatuk.com/influence-of-general-election-2019-on-international-students/

 

この、EU離脱、Brexitの影響により、例年1月と7月に抽選応募されていたYMSの2020年1月抽選の詳細発表が延期されています。

YMSは現在、以下の国・地域の国籍を持つ18歳から30歳までの方が対象ですが、その枠をEUに加盟している国の一部にまで拡大することが計画されています。

1月31日以降にイギリスのビザ全般に改定が行われる予定で、日本国籍の方のYMS2020年1月抽選も2月以降に延期となる見込みです。

 

 

YMS対象国・地域

・オーストラリア

・カナダ

日本

・モナコ

・ニュージーランド

・香港

・大韓民国

・台湾

 

以下の国籍の方も応募可能です

・British overseas citizen

・British overseas territories citizen

・British national (overseas)

(上記3つは、全部で6つあるイギリス国籍(British Nationality)に分類されますが、イギリスの国籍法は長い移民史により非常に複雑なため、詳細はこのブログ記事では省きます)

 

 

イギリス政府公式ウェブサイト「GOV.UK」にはYMSのビザに関する情報が英語で掲載されています。

 

Youth Mobility Scheme visa (Tier 5)

https://www.gov.uk/tier-5-youth-mobility

 

オンラインからビザ申請書(Application form)を作成できるのは他のビザや以前のYMSと何ら変わりなく、あくまでもオンラインでの申請書の作成となります。

完成した申請書だけではなく、実際のビザ申請が行われるためには他の手続きがございますので、「オンラインからビザ申請書を作成できる=YMSの受付がいつの間にかはじまっていた」ということではありませんので、ご注意ください。

 

 

GOV.UKのウェブサイトに掲載のYMSのビザに関する情報はときに簡潔すぎるため、混乱を生じやすいことは過去から指摘されています。

 

イギリス内務省「Home Office(ホームオフィス)」は多数あるイギリスのビザのGuidance(案内)に詳細情報を掲載し発表しています。

YMSの案内は以下からご確認いただけますが一般の方向けの内容ではなく複雑なため、基本的には上記のYMSのビザに関する情報のウェブサイトを利用することとなります。

 

Guidance on visa applications under Tier 5 (Youth Mobility Scheme)

(Tier 5 Youth Mobility Schemeのビザ申請に関する案内)

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-visa-applications-under-tier-5-youth-mobility-scheme

 

 

ビザに関する情報や移民法に改定がある場合、その詳細もGOV.UKに掲載されます。

以下は、YMSに関する規定の改定が2019年9月9日に発表されたものです。

 

Statement of changes to the Immigration Rules: HC 2631, 9 September 2019

(移民規定の変更に関する陳述:HC 2631、2019年9月9日)

https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc-2631-9-september-2019

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/830153/CCS001_CCS0919963034-001_HC_2631_text.pdf

 

 

以下、陳述書からYMSに関連する内容を抜粋します。

 

The following sections shall take effect on 1 January 2020. In relation to those changes, if an application for entry clearance, leave to enter or leave to remain has been made before 1 January 2020, such applications will be decided in accordance with the Immigration Rules in force on 31 December 2019.

• Appendix G – Paragraph 1 and Paragraph 2

(Page 2 of 99)

 

(要約)

2020年1月1日に以下の変更があります。

2020年1月1日より前にビザ申請が行われた場合、2019年12月31日の移民規定に基づき審査が行われます。

・Appendix GのParagraph 1とParagraph 2

 

Changes to Appendix G

G1. In paragraph 1, below “Hong Kong – 1000 places”, insert “South Korea, 1,000 places”.
G2. Delete paragraph 2.

(Page 72 of 99)

 

(要約)

Appendix G変更点

G1. Paragraph 1の「Hong Kong – 1000 places」の下に「South Korea, 1,000 places」を挿入

G2. Paragraph 2の削除

 

とあります。

 

この「Appendix G」とは、YMSに関する規定を補う内容の補遺のことを指し、上記陳述書「HC 2631」の改定内容が2020年1月2日に反映されています。

つまり、その他のYMSに関する規定に変更はないと言えます。

 

続いて、Appendix Gを見てみましょう。

 

 

Immigration Rules Appendix G: Youth Mobility Scheme

(移民規定補遺G:Youth Mobility Scheme)

thttps://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-g-youth-mobility-scheme

 

 

Countries and territories taking part in the Tier 5 Youth Mobility Scheme and annual allocation of places for 2019.

 

(要約)

2019年YMSの年間抽選枠と対象国・地域

 

1. Places available for use by Countries and Territories with Deemed Sponsorship Status:

Australia – 31,000 places
New Zealand – 14,000 places
Canada – 6,000 places
Japan – 1,000 places
Monaco – 1,000 places
Taiwan – 1,000 places
Hong Kong – 1,000 places
South Korea, 1,000 places

 

(要約)

1. みなしスポンサーシップ資格のある対象国・地域

 

オーストラリア ー 31,000枠

ニュージーランド ー 14,000枠

カナダ ー 6,000枠

日本 ー 1,000枠

モナコ ー 1,000枠

台湾 ー 1,000枠

香港 ー 1,000枠

大韓民国 ー 1,000枠

 

 

2. DELETED

 

(要約)

2. 削除

 

※ 以前は韓国籍の方は韓国政府からの承認が必要でしたが、2020年1月2日に改定されたAppendix Gではその承認が不要となり、対象国・地域の全てがみなしスポンサーシップ資格を与えられました。

このみなしスポンサーシップとは、簡単にいうと、以前の大韓民国のように政府からの承認等が不要で個人で申し込めるということです。

 

Invitation to apply arrangements:
3. In order to effectively and efficiently manage the release of the above allocations, the Home Office will operate the arrangements set out in paragraph 4 below, known as invitation to apply arrangements, in relation to the allocation of places available for use by nationals of the following countries with Deemed Certificate of Sponsorship Status:

Japan
Taiwan

 

(要約)

3. 「Invitation to apply arrangements」対象国・地域

日本

台湾

 

以下、3. 「Invitation to apply arrangements」の詳細が4に続きます。

 

4. Under these arrangements:

 

(要約)

4. 本取り決めにより、3の対象国・地域に関し、

 

(i) a prospective applicant must submit an expression of interest in applying for entry clearance under the Tier 5 (Youth Mobility Scheme) relevant allocation (an expression of interest) in accordance with the process published by the Home Office,

 

(要約)

(i)イギリス内務省の発表に基づき、YMSの枠は抽選となります。

 

その他対象国・地域は先着順となります。

 

(ii) no more than one expression of interest per person will be accepted by the Home Office during each period in which they may be submitted,

 

(要約)

(ii)一人当たり、一回の応募の意思を提出できます。

 

(iii) the Home Office will:
(1) select at random those to whom an invitation to apply for entry clearance under the Tier 5 (Youth Mobility Scheme) relevant allocation is to be issued from the pool of those who have submitted an expression of interest, and
(2) keep a record of those individuals to whom an invitation to apply is issued, and

 

(要約)

(iii)イギリス内務省は、

(1)応募者の中から抽選でYMSの当選者を選びます。

(2)当選者を記録します。

 

(iv) the Home Office may:
(1) place a time limit on the period during which an expression of interest is to be submitted,
(2) determine the number of invitations to apply that may be issued in any calendar month, except that where the number of expressions of interest received in a calendar year exceeds the allocations specified above, the total number of invitations to apply in a calendar year shall not be less than the annual allocations specified above,
(3) place a time limit on the validity of an invitation to apply.

 

(要約)

(iv)イギリス内務省は、

(1)応募の意思を提出できる期限を制限することがあります。

(2)月毎に応募者の数を確認し、当選者数が対象枠を上回る場合を除き、当選者数が対象枠を下回らないように調整することがあります。

(3)当選者のビザ申請に関する期間を制限することがあります。

 

Annual quota arrangements
5. In order to ensure the continuity of the scheme, in the event that available places cannot be agreed for the purpose of annual renewal, either 1,000 or 50% of the previous year’s places, or whichever is the greater, will automatically carry over into the next year.

 

(要約)

年間対象枠計画

5. YMSの制度を維持するため、条件を満たない場合、対象枠の内1,000枠または前年の枠の50%のどちらか多い方を自動的に翌年に持ち越します。

 

 

つまり、日本国籍の方はYMSへの応募が抽選方式であり、今のところ、イギリス内務省からの正式発表を待つしかないということが明確にわかります。

当然ですが、「2020年1月から日本国籍の方はYMSへの応募が抽選でなく先着順になった」や「オンラインからビザ申請可能になった」等、巷で流れている誤った情報は公式発表には一切ない情報です。

 

イギリス政府が発表する情報は英語で多くの方にとっては理解が難しい内容ではありますが、出典が定かでない情報に左右されないよう慎重に行動し、信頼できる情報であるかを常に確認してください。

 

 

信頼のEnglish UK Partner Agency認定留学エージェント「留学@UK」はYMSに関する最新情報を弊社ウェブサイト・ブログ「現地ロンドン」・ソーシャルメディアで発信しておりますので、ぜひご確認ください。

 

English UKはイギリス・ロンドンに本部を構える、イギリス(イングランド・ウェールズ)に登録がある法人・チャリティー団体です。

主な活動として、留学生の英語教育の発展のため、英語教育界のスタッフトレーニング、エージェントトレーニング、British Council(ブリティッシュ・カウンシル/英国文化振興会、イギリス政府により設立された公的な国際文化交流機関)との協力による教育機関の品質保証とコース認可、留学生向けの情報提供・指導・無料の苦情処理を行なっております。

そのEnglish UKが留学エージェントを評価する枠組み「English UK Partner Agency」認定にはこれまでの実績、English UKメンバー3団体からの推薦を受けることが必要があり、English UK主催のイベントへの参加が求められます。

質の高いサービスを提供している限られた数の留学エージェントのみが「English UK Partner Agency」として選ばれます。

厳しい書類審査を乗り越えた留学エージェントのみが選ばれる名誉といえる認定制度です

全世界にある数多くの留学エージェントの内、2020年1月8日現在、304の留学エージェントが「English UK Partner Agency」に認定されています。

その304分の1が留学@UKです。

日本を拠点とする認定留学エージェントは2社あり、イギリスを拠点とする認定留学エージェントは62社、内日本語でサービスを提供しているのは留学@UKを含む2社のみです。

留学エージェント「留学@UK」を運営する「JAPAN AT UK LIMITED」としてEnglish UK公式ウェブサイトに掲載されています。

 

[英語ページ]
https://www.englishuk.com/en/students/your-study-options/find-an-educational-agent/english-uk-partner-agency-directory?id=511

[日本語ページ]
https://www.englishuk.com/ja/students/your-study-options/find-an-educational-agent/english-uk-partner-agency-directory?id=511

 

 

弊社はイギリス内務省、Home Office公認「Office of the Immigration Services Commissioner(OISC)」および「Immigration and Asylum Act 1999(1999年移民・難民庇護法)」に規定されている認定を受けた専門家団体への所属がないため、個々へのイギリスの査証(ビザ)・Biometric Residence Permit(BRP)に関するアドバイスを含む、一切の移民アドバイス(Immigration advice)、移民サービス(Immigration services)がイギリスの法律により禁じられております。

弊社がご案内する情報はHome Officeが発表する情報を元に弊社が日本語訳しており、個々の事情に当てはまらないこともございますので、必要に応じてOISCの認定を受けた専門家やその他認定を受けた専門家団体所属の専門家にご相談ください。

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