2021年からイギリスのビザ制度が変わります ー 留学生への影響・メリット

2020年11月23日

11月も終わりに近づき、様々なことがあった2020年も残りわずかとなってきましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

イギリスは秋から本格的な冬に移り変わる時期でもあります。

 

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の被害拡大が心配されていますが、語学学校はイングランドのロックダウン期間中、その他構成国内の地域毎の規制中も対面授業を通常通り続けております。

イギリス留学生に役立つ最新情報を定期的に更新して発信しておりますので、ぜひご覧ください

 

年末年始は1-2週間お休みとなる学校がほとんどのため、今年の授業期間としては残り1ヶ月程度となりましたね。

 

 

イギリスでは伝統的にクリスマスを文化として大切にしているため、日本のようにお正月を楽しむより、クリスマスは家族と過ごしながらゆっくり休んで、その余韻がお正月まで続くという感じです。

来年2021年は1月4日(月)、スコットランドは1月2日(土)が祝日(Bank holiday/バンクホリデー)のため振替休日明けの1月5日(火)から語学学校が再開します。

仕事始めも同じ日で、早い年だと1月2日から通常通りの生活に戻るため、イギリスのお正月明けは日本より早い印象ですね。

 

さて、来年2021年からイギリスのビザ制度が大きく変わり、日本国籍の方には朗報もございます。

イギリス留学生に関連する情報を以下に分かりやすくまとめます。

 

 

概要

イギリスのビザ制度は2008年の大幅な変革から頻繁に変更を繰り返しており、煩雑なビザ申請の不備により申請が却下されてしまう方が後を絶たなくなっています。

2020年1月31日23:00にイギリスがEU(European Union/欧州連合)から正式に離脱(通称「Brexit(ブレグジット)」)したため、2020年12月31日までの移行期間終了後は今までビザ申請・取得が不要だったEU・EEA(European Economic Area/欧州経済領域)国籍の方もイギリスへの入国にはビザが必要となります。

変革を遂げる2021年1月1日からのイギリスにとって必要である、新しいビザ制度がこの度導入されることとなりました。

 

大まかには従来のビザの種類は踏襲していますが、名称や条件等、細かなルールには全面的に調整が加わっています。

5つのTiers(層)に分かれていたビザ制度が廃止され、効率化を図った、よりシンプルな制度となり、2021年以降、段階的にビザ制度が見直される予定です。

一部変更点はすでに適用されているか、2020年12月1日から適用となります。

 

イギリス留学生に関連するビザ情報について見ていきましょう。

 

なお、以下は日本国籍の留学生に焦点を絞ったイギリスのビザ制度の概要となり、個々の事情や国籍によっては以下の情報が当てはまらない場合もございます。

分かりやすくするため、必要に応じてスターリング・ポンド(£/GBP)建ての費用を日本円に£1 = ¥140で換算しております。

 

 

 

 

観光ビザ「Standard Visitor visa」

イギリスに観光で訪れる方は観光ビザで最長6ヶ月間イギリスに滞在できますが、2020年11月現在、語学学校には勉強が主な目的でない場合は最長30日間通うことができます。

 

2020年12月1日以降は6ヶ月以内の語学留学であれば観光ビザで就学が可能となります。

日本国籍の方は事前申請が不要で、イギリス入国時にイギリス入国審査官からパスポートにスタンプを押してもらうか、eGates(自動化ゲート)を通過してイギリス入国後、最長6ヶ月間、認可された語学学校に通うことができます。

複数の認可された語学学校に通うこともできますが、6ヶ月以上のビザの延長はできません。

 

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療を除き、NHS(国民健康サービス)を利用することはできませんので、自費診療の私立クリニック・病院をご利用いただくこととなります。

留学保険で治療費がカバーされますので、留学期間に関わらず必ずご加入いただくことを留学@UKは強くおすすめしております。

 

 

 

短期学生ビザ「Short-term study visa」

6ヶ月以上、11ヶ月以内の期間、イギリスの認可された語学学校で英語を学ぶ語学留学生は従来通り、事前にオンラインからShort-term study visaの申請が必要となります。

 

イギリス政府は手続きの効率化を進めているため、従来のオンライン申請の内容より簡易化されることが予測されます。

パスポートの他、申請書類を日本には東京と大阪にあるイギリスビザ申請センターにビザ申請者本人が提出する必要があることには変わりありません。

 

ビザ申請費用の他、ビザの期間に合わせたImmigration Health Surcharge(NHS(国民健康サービス)を利用するために必要な付加料、詳しくは後述)の支払いも必要となります。

 

6ヶ月以上の長期語学留学生には大きな変更点はありません。

 

ビザ申請費用は£186(¥26,040)です。

 

語学留学で英語力を上げた後に大学進学を希望する留学生はShort-term study visa(短期学生ビザ)ではなく、以下のStudent visa(学生ビザ)を取得することで、イギリス国内でのビザ切り替えが可能となります。

他にも英語以外の専門分野をイギリスの学校で学ぶ場合はStudent visaの取得が必要です。

 

 

 

学生ビザ「Student visa」

2021年のビザ制度変更に先行して2020年10月5日以降、従来「Tier 4 General student visa」と呼ばれていた留学生向けのビザ制度が一新され、「Student visa」という制度が導入されました。

 

簡潔に説明すると、「Tier 4 General student visa」が「Student visa」と呼ばれるようになります。

このビザは主に大学・専門学校・カレッジへの留学時に必要となる学生ビザの一種ですので、語学留学でイギリスに入国される留学生のほとんどは対象となりません。

 

しかし、語学留学の後に大学に留学したい場合、Student visaを取得することでイギリスを離れることなくビザを切り替えることができるようになるため、そのようなご計画の方には朗報です。

従来は語学留学のためのShort-term study visaからイギリス国内での他のビザへの切り替えは不可だったため、大学留学のためのビザ申請のため日本にご帰国いただく必要がございました。

今後はStudent visaの留学生を受け入れられる資格、スポンサーライセンスを持つ語学学校に通われる場合は、Student visaを申請することが可能となります。

スポンサーライセンスを持つ語学学校は限られているため、詳しくはお問い合わせください。

 

同様に、スポンサーライセンスを持たない専門学校・カレッジに留学生が通うことはできませんので、詳しくはお問い合わせください。

 

このビザの主な変更点は従来コース開始の3ヶ月前からのみビザ申請可能だった期間がコース開始前の6ヶ月前からビザ申請可能となります。

従来、大学院(Postgraduate)レベルの留学生は就学可能期間が限られていましたが、この上限も廃止されます。

この他にも数多くの変更点があります。

 

週15時間以上のフルタイムのコース(パートタイムは不可)、英語力証明と資金証明が必要という点は従来と変わりありません。

 

ビザ申請費用は£348(¥48,720)です。

 

また、2021年夏以降に大学の学位(Degree)が授与された卒業生は2年間、イギリスで就職活動と就労が可能となる「Post-study work visa」をイギリス国内で申請・取得できるようになります。

PhD(博士課程)を修了した留学生は就職活動・就労が可能な期間が3年間となります。

このビザは延長は不可ですが、就労ビザを含む他のビザにイギリス国内で切り替えることができますので、イギリスでの就職の可能性が大幅に広がります。

留学先がこの制度の対象となる大学・高等教育機関であるかは必ずご確認ください。

 

なお、イギリスの私立校で学ぶ4歳から17歳の留学生が対象となる「Tier 4 Child student visa」は「Child student visa」に切り替わりましたが、語学留学や大学留学等でイギリスに留学される方は対象ではありません。

 

 

 

YMS(Youth Mobility Scheme)

従来、正式には「Tier 5 Youth Mobility Scheme」と呼ばれていた最長2年間イギリスで就労・就学ができる抽選方式の一時的な就労ビザの制度が、「Youth Mobility Scheme」という名称になります。

 

日本国籍の方は年間1000名が年2回(1月と7月の予定)の抽選によって無作為に選ばれます。

 

18歳から30歳までの若者(Youth)が対象というこのビザ制度の概要に変更はありませんが、就労ビザを含む他のビザにイギリス国内で切り替えることができますので、イギリスでの長期的な就職の可能性が大幅に広がります。

 

2020年12月1日以降、ビザ申請時に必要な資金証明の額が現在の£1,890(¥264,600)から£2,530(¥354,200)に値上げされます。

資金は銀行口座(普通預金口座)に28日間以上継続して預金されている必要があります。

この間、資金が必要額を下回ることはできません。

スターリング・ポンド以外の通貨、例えば日本円で銀行口座に預金されている場合、為替の変動を考慮し3-5%程度の余裕をもって預金されていると安心です。

 

ビザ申請費用は£244(¥34,160)です。

 

YMSで渡英する方はビザ申請費用と資金証明、Immigration Health Surcharge(NHS(国民健康サービス)を利用するために必要な付加料、詳しくは後述)、航空券代、海外旅行・留学保険代の他、滞在費用と語学学校に通う場合は授業料等が必要となります。

来年2021年のYMS抽選に応募を考えている方は今のうちから必要となる資金を計画的に準備しておくと安心です。

 

 

 

イギリス留学中の生活費の目安の変更

2020年11月現在、ロンドン市内で学ぶ留学生は月£1,265(¥177,100)、ロンドン市外で学ぶ留学生は月£1,015(¥142,100)の資金証明が必要となります。

 

6ヶ月以上9ヶ月以内の長期留学の場合、£1,265(ロンドン市内)または£1,015(ロンドン市外) x 滞在期間(月数)の資金が生活費として必要となります。

 

9ヶ月以上の長期留学の場合、少なくとも9ヶ月間の資金が生活費として必要となります。

ロンドン市内の場合は£11,385(¥1,593,900)、ロンドン市外の場合は£9,135(¥1,278,900)が必要となります。

 

2020年12月1日以降イギリスに入国される留学生は、留学先と滞在先がロンドン市内の場合は月£1,334(¥186,760)、ロンドン市外の場合は月£1,023(¥143,220)が必要となります。

必要となる資金の計算方法は上記と変わりありません。

9ヶ月以上の長期留学の場合、ロンドン市内の場合は£12,006(¥1,680,840)、ロンドン市外の場合は£9,207(¥1,288,980)が必要となります。

 

ロンドン市内は月£69(¥9,660)、ロンドン市外は月£8(¥1,120)の値上がりです。

 

資金は銀行口座(普通預金口座)に28日間以上継続して預金されている必要があります。

この間、資金が必要額を下回ることはできません。

スターリング・ポンド以外の通貨、例えば日本円で銀行口座に預金されている場合、為替の変動を考慮し3-5%程度の余裕をもって預金されていると安心です。

 

 

 

Immigration Health Surchargeの値上げ

6ヶ月以上のビザを持ってイギリスに入国される方はビザ申請費用に加え、イギリスの国営医療機関、NHS(国民健康サービス)を利用するための付加料「Immigration Health Surcharge(イミグレーション・ヘルス・サーチャージ)」をNHSの利用の有無に関わらず支払う必要があります。

 

2020年10月27日以降にオンラインからビザ申請を行う場合は年間£624(¥87,360)、学生やYMSの方は年間£470(¥65,800)を支払います。

イギリス滞在予定の期間ではなく、ビザの期間に合わせて支払額が確定します。
例えば3年間の大学学部に留学する留学生は£470 x 3 = £1,410(¥197,400)、2年間のYMSの方は£470 x 2 = £940(¥131,600)を支払うこととなります。

申請するビザの期間が6ヶ月未満の場合は該当する付加料の半額(£312または£235)、6ヶ月以上1年以内の場合は1年間の付加料を支払います。

 

 

 

来年2021年以降の新しいイギリスのビザ制度の概要をご案内いたしましたが、従来のビザ制度とは大きく異なる点もあるため、しばらくは混乱が生じることを避けられないかと思います。

イギリス留学は現地ロンドンにオフィスがある留学エージェント「留学@UK」にお任せください。

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イギリスでは個々へのイギリスの査証(ビザ)・Biometric Residence Permit(BRP)に関するアドバイスを含む、一切の移民アドバイス(Immigration advice)、移民サービス(Immigration services)を提供するためには、Home Office(イギリス内務省)公認「Office of the Immigration Services Commissioner(OISC)」もしくは「Immigration and Asylum Act 1999(1999年移民・難民庇護法)」に規定されている認定を受けた専門家団体への所属がイギリスの法律により必須となります。

留学エージェント「留学@UK」がご案内する情報はイギリス内務省が発表する情報を日本語訳しており、個々の事情に当てはまらないこともございますので、必要に応じてOISCもしくは1999年移民・難民庇護法に規定されている認定を受けた専門家団体へ所属する専門家にご相談ください。

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