イギリス留学ビザ情報

YMS

(Youth Mobility Scheme)

最長2年間イギリスで就労・就学ができる短期就労ビザです

2025年現在、日本国籍の方は抽選方式ではなく、定員制限なしで直接申請が可能です。対象は18歳以上30歳以下(渡航時に31歳でも可)で、申請には£2,530以上の資金証明が必要です

最長2年間イギリスで就労・就学ができます

18歳から30歳までの特定の国籍の方が対象で、日本国籍の方は2024年以降、抽選制度が廃止され、定員制限なしで直接申請が可能*となりました。

 

2020年以前は年間1000名の枠を1月に800名、7月に200名に分けて、抽選が行われていました。

 

2021年は年間1500名の枠を1月に800名、7月に700名に分けて、抽選が行われましたが、この抽選制度は2024年1月31日をもって廃止されました。

 

YMS(Youth Mobility Scheme/いわゆるワーキングホリデー)は、現在は抽選不要で、条件を満たせばいつでも申請可能です。

 

2021年4月6日以降に導入された「6ヶ月ルール」は現在も有効で、出発予定日の6ヶ月前からビザ申請が可能です。

 

通常、ビザ申請後3週間以内に結果が通知されます。

 

* 対象となる特定の国籍

  • オーストラリア
  • カナダ
  • モナコ
  • ニュージーランド
  • サンマリノ共和国
  • 日本(抽選方式)
  • 香港(抽選方式)
  • 大韓民国(抽選方式)
  • 台湾(抽選方式)
  • インド(抽選方式、2022年1月以降対象)
  • アイスランド(2022年1月以降対象)
  • British overseas citizen
  • British overseas territories citizen
  • British national (overseas)

申請が受理された場合

オンライン申請と申請料金の支払いを完了した日から90日以内に、ビザ申請センターにて申請書類の提出と生体認証(指紋採取)を行う必要があります。

 

オンライン申請日が3月1日であった場合、6ヶ月ルールにより、9月1日までにイギリスへ入国する必要があります。

 

(申請料金の支払い日を基準とした「6ヶ月ルール」に基づく入国期限の例)

YMSビザの申請費用

YMS(Youth Mobility Scheme)ビザの申請費用は£319(¥62,205)です。

Immigration Health Surchargeの支払い

ビザ申請費用の他に、イギリスの国民健康サービス「NHS(National Health Service)」を利用するためのImmigration Health Surcharge(IHS)の支払いが必要となります。

 

NHSを利用する予定の有無や滞在予定の期間に関わらず、ビザの有効期間に応じたIHSの支払いが義務付けられています。

 

2024年2月6日以降、YMS(Youth Mobility Scheme)ビザを含む対象者の1年間のIHS費用は£776(¥151,320)です。

 

YMSビザは2年間の有効期限のため、£1,552(¥302,640)の支払いが必要となります。

資金証明

YMSビザ申請には、£2,530(¥493,350)以上の資金を28日間連続で保持している証明が必要です。

資金証明の注意点

資金は本人名義の銀行口座に連続28日間以上保持されている必要があります。

 

この期間中、残高が£2,530(¥493,350)を一度でも下回ることはできません。

 

28日目の最終日は、ビザ申請日(パスポート提出日)から31日以内に含まれている必要があります。

 

日本円などポンド以外の通貨で預金されている場合は、為替変動を考慮し、3〜5%以上の余裕を持って預金しておくと安心です。

 

本人名義の銀行口座のみが資金証明として利用できます。

ビザ申請

申請書類はオンラインで作成し、申請料金の支払い後、東京または大阪にある英国ビザ申請センターで本人が直接、生体認証(指紋採取・顔写真撮影)を受ける必要があります。

 

申請書類の印刷は不要で、オンライン申請後に発行される予約確認書や必要書類を持参します。

 

代理申請は認められていないため、遠方にお住まいの方も、必ずご本人が英国ビザ申請センターへ来訪する必要があります。

£1 = ¥195で換算

 

2025年8月13日更新

イギリスでは個々へのイギリスの査証(ビザ)・Biometric Residence Permit(BRP)に関するアドバイスを含む、一切の移民アドバイス(Immigration advice)、移民サービス(Immigration services)を提供するためには、Home Office(イギリス内務省)公認「Office of the Immigration Services Commissioner(OISC)」または「Immigration and Asylum Act 1999(1999年移民・難民庇護法)」に規定されている認定を受けた専門家団体への所属がイギリスの法律により必須となります。

 

当社がご案内する情報はイギリス内務省が発表する情報を日本語訳しており、個々の事情に当てはまらないこともございますので、必要に応じてOISCまたは1999年移民・難民庇護法に規定されている認定を受けた専門家団体へ所属する専門家にご相談ください。

 

当社の責によらず、イギリスのビザに関する内容が予告なしに変更されることがあります。

 

当社は最新情報を入手し次第、可能な範囲に限りご案内いたしますが、当社がご案内する情報の全て、または一部を元にビザ申請をされ、いかなる事由によりビザが発給されない場合、またはイギリスの入国審査により入国を拒否された場合、または個々の今後のビザ申請またはイギリス入国審査に対する制限を受けた場合も、当社は一切の責任を負いかねます。

 

イギリスのビザ申請にビザ申請サポート会社等の利用は必須ではありませんが、ビザ申請サポートをご希望の方は当社と業務提携のある日本のビザ申請サポート会社をご利用いただけます。

 

詳しくはお問い合わせください

Home > 留学ガイド > イギリス留学ビザ情報 > YMS(Youth Mobility Scheme)

現地を知るスタッフが、あなたの留学をサポートします!

イギリス在住の日本人スタッフが、学校選びから入学後の生活までしっかりサポート。
留学やボーディングスクールに関する不安・疑問もお気軽にご相談ください。