イギリス留学ビザ情報

YMS

(Youth Mobility Scheme)

最長2年間イギリスで就労・就学ができる抽選方式の短期就労ビザです

18歳から30歳までの日本国籍の方が対象で、2021年以降は年間1500名が年2回の抽選によって無作為に選ばれます

最長2年間イギリスで就労・就学ができます

18歳から30歳までの特定の国籍*の方が対象で、日本国籍の方は2021年以降、年間1500名が年2回(1月と7月)の抽選によって無作為に選ばれます。

 

2020年以前は年間1000名の枠を1月に800名、7月に200名に分けて、抽選が行われていました。

 

2021年は年間1500名の枠を1月に800名、7月に700名に分けて、抽選が行われます。

 

YMS(Youth Mobility Scheme/いわゆるワーキングホリデー)の抽選に当選するとビザ申請ができます。

 

2021年4月6日以降は、出発予定日の6ヶ月前からビザ申請が可能です(いわゆる6ヶ月ルール)。

 

通常3週間以内にビザ申請の結果が出ます。

 

* 対象となる特定の国籍

  • オーストラリア
  • カナダ
  • モナコ
  • ニュージーランド
  • サンマリノ共和国
  • 日本(抽選方式)
  • 香港(抽選方式)
  • 大韓民国(抽選方式)
  • 台湾(抽選方式)
  • インド(抽選方式、2022年1月以降対象)
  • アイスランド(2022年1月以降対象)
  • British overseas citizen
  • British overseas territories citizen
  • British national (overseas)

1月抽選に当選した場合

3月1日の期日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了し、その日から90日以内にビザ申請センターに申請書類を提出する必要があります。

 

オンライン申請日から6ヶ月後、期日の3月1日に申請した場合、9月1日までにイギリスに入国する必要があります。

 

(2021年第1回抽選の申請料金の支払い期日に6ヶ月ルールを適用した場合)

7月抽選に当選した場合

8月16日の期日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了し、その日から90日以内にビザ申請センターに申請書類を提出する必要があります。

 

オンライン申請日から6ヶ月後、期日の8月16日に申請した場合、翌年2月16日までにイギリスに入国する必要があります。

 

(2021年第2回抽選の申請料金の支払い期日に6ヶ月ルールを適用した場合)

YMSビザの申請費用

YMS(Youth Mobility Scheme)ビザの申請費用は£244(¥31,160)です。

Immigration Health Surchargeの支払い

ビザ申請費用の他に、イギリスの国民健康サービス「NHS(National Health Service)」を利用するためのImmigration Health Surchargeの支払いが必要となります。

 

NHSを利用する予定の有無や滞在予定の期間に関わらず、ビザが有効な期間の費用の支払いが求められます。

 

1年間の費用は£470(¥65,800)です。

 

YMS(Youth Mobility Scheme)ビザは2年間の有効期限のため、£940(¥131,6000)の支払いが必要となります。

資金証明

YMS(Youth Mobility Scheme)ビザの申請には£2,530(¥354,200)以上の資金証明が必要となります。

資金証明の注意点

資金は銀行口座に28日間以上継続して預金されている必要があります。

 

この間、資金が必要額を下回ることはできません。

 

この28日目はビザ申請日の31日以内に含まれている必要があるため、計画的な預金が必要となります。

 

スターリング・ポンド以外の通貨、例えば日本円で銀行口座に預金されている場合、為替の変動を考慮し3-5%程度の余裕をもって預金されていると安心です。

 

本人名義の銀行口座のみが資金証明として利用できます。

ビザ申請

申請書類はオンラインで作成し、紙に印刷したものを持参し、東京と大阪にある英国ビザ申請センターでビザ申請します。

 

代理申請はできないため、遠方にお住いの方も必ずどちらかの英国ビザ申請センターへ直接ご本人が行く必要があります。

£1 = ¥140で換算

 

2021年11月26日更新

イギリスでは個々へのイギリスの査証(ビザ)・Biometric Residence Permit(BRP)に関するアドバイスを含む、一切の移民アドバイス(Immigration advice)、移民サービス(Immigration services)を提供するためには、Home Office(イギリス内務省)公認「Office of the Immigration Services Commissioner(OISC)」または「Immigration and Asylum Act 1999(1999年移民・難民庇護法)」に規定されている認定を受けた専門家団体への所属がイギリスの法律により必須となります。

 

当社がご案内する情報はイギリス内務省が発表する情報を日本語訳しており、個々の事情に当てはまらないこともございますので、必要に応じてOISCまたは1999年移民・難民庇護法に規定されている認定を受けた専門家団体へ所属する専門家にご相談ください。

 

当社の責によらず、イギリスのビザに関する内容が予告なしに変更されることがあります。

 

当社は最新情報を入手し次第、可能な範囲に限りご案内いたしますが、当社がご案内する情報の全て、または一部を元にビザ申請をされ、いかなる事由によりビザが発給されない場合、またはイギリスの入国審査により入国を拒否された場合、または個々の今後のビザ申請またはイギリス入国審査に対する制限を受けた場合も、当社は一切の責任を負いかねます。

 

イギリスのビザ申請にビザ申請サポート会社等の利用は必須ではありませんが、ビザ申請サポートをご希望の方は当社と業務提携のある日本のビザ申請サポート会社をご利用いただけます。

 

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